MOT用語集 ~ 知的財産
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人の知的活動の結果創作された無形の成果物で財産価値を有するもの。発明、考案、意匠、商標、著作物、ノウハウ等に代表されるが、有体物や科学的発見、更にはコンセプトまで含む幅広い概念で用いられることも多い。知的財産基本法では、第2条1項で『発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。』と定義されている。