MOT用語集 ~ BBS事件
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特許においても、一定の条件で真正商品の並行輸入が国内の特許権侵害とならないことを示した判例(最高裁平成9年7月1日)。ドイツに本社がある著名なアルミホイールメーカーの商品ついて、ドイツ国内で第一譲渡がされた真正商品を日本国内へ並行輸入することの可否が争われた。最高裁判所が特許権の国際的消尽を認めた最初の判例である。ここでは、パリ条約4条の2は特許権の相互依存を否定したにすぎず、属地主義原則も各国特許権が成立や効力等について当該国の法律で定められ、特許権の効力が当該国の領域内にのみ認められることを意味するものと判示した。従って、我国の特許権者が国内で権利を行使する場合に、国外における事情をどのように考慮するかは日本の特許法解釈問題でありパリ条約や属地主義の原則とは無関係であると結論付けて、国際的商品流通の安定と権利者への特許発明の対価が実質的に確保されているかを判定した。