MOT用語集 ~ 意匠権
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物品(部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの(意匠法2条1項)である「意匠」に与えられる独占排他権。また、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利(意匠法23条)。意匠権は同一範囲だけでなく、類似範囲にも独占排他権が及ぶ。工業製品に応用される新規性・進歩性のあるデザインについて、それが適用される物品と一体となって保護客体であると定義される。意匠登録出願後、実体審査を経て意匠登録原簿に設定登録されたときに権利が発生し、原簿登録日から15年で終了する。商標権では、類似部分は他人を排除する権能(禁止権)だけが認められ、積極的に実施をする権能は認められていない。意匠は、模倣が容易であることと、実施に当たりある程度のデザイン変更も行われることが多いことから、類似範囲まで独占権を認めている。