MOT用語集 ~ 応用美術
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実用に供され、あるいは産業上利用される美的な創作物(昭和41年7月15日著作権制度審議会答申説明書)のこと。一品制作の手工芸的な美術作品である「美術工芸品」は、著作権法2条2項で美術の著作物として規定されている。一方、実用・あるいは産業上利用される美的創作物(応用美術)は、基本的に意匠法で保護される。しかし、権利者が意匠法に則った権利保護手続きを行っていなかった場合に、「応用美術」が著作権法の「美術工芸品」として、あるいはそれと同様に保護され得るかについては、判例に若干の振れが存在する。