MOT用語集 ~ 間接侵害の要件
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間接侵害は、例外的に特許権あるいは専用実施権の効力範囲を拡張して、権利者と実施者間の利益バランスを図る制度である。従って、必要以上に権利範囲が拡張されないような仕組みが必要である。特許法101条では、1号と3号で物の発明の生産にのみ用いる物の生産のように、「のみ」という文言を利用して専用部品や専用の測定具等に権利の拡張範囲を限定する。また、2号と4号は主観的要素が入るが、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」で「その発明が特許発明であることを知りながら」そして「その物がその発明の実施に用いられることを知りながら」等の条件で、複合的に権利拡張範囲を限定している。