MOT用語集 ~ 業務開発
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MOTについては、使用者等の業務範囲に属する性質の発明であるが、発明の内容が従業者等の職務と無関係である発明。例えば、自動車メーカーに勤務するが、業務開発の解説をすると、開発担当でない、あるいは何らかの形で開発を期待されている訳ではない職員が、エンジンに関する発明を完成した場合が相当する。我国の特許法では、職務発明とそれ以外の発明で二分した扱いをとっているため、業務発明と自由発明を分けて議論する必要性に乏しい。しかし、例えばアメリカの判例法では、MOTをいうと、業務開発に対する見解は、一定の業務発明について使用者の権利を認めているため概念分けの利益がある。