MOT用語集 ~ 均等論
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特許出願時点で、将来起こりうる全ての要素に配慮して完璧な特許請求の範囲を記述することは困難である。そこで、発明の実質的保護の観点から、特許請求の範囲の記載事項と「均等」な範囲まで特許発明の同一性を認める考え方。平成10年2月24日のボールスプライン事件最高裁判決で、均等の成立要件が判示された。その要件は、特許請求の範囲に対象製品等と異なる部分があっても、①その部分が特許発明の本質的部分ではなく、②その部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達しかつ同一の作用効果があり、③このように置き換えることに「当業者」が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたもので、④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されるなどの特殊事情がないことである。