MOT用語集 ~ 試験研究実施
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専ら試験または研究のためにする特許発明の実施には、特許権の効力が及ばない(特許法69条1項)。MOTから考察していくと、特許法の目的は、発明の保護及び利用を通して発明を奨励し、最終的に産業の発達に寄与することである。技術進歩を目指す試験研究のための実施に制約を課すと、結果的に技術進歩を滞らせ産業発達に悪影響を与えることになることを理由に特許権の制限規定をおいている。研究開発促進のための例外規定であるため、MOTを考えると、実施により生産された物を流通させることはできない。先行医薬特許の期間満了前に、後発医薬品メーカーが薬事法14条の承認申請に必要な試験を行うことが特許法69条1項に該当するか否かが争われてきた。試験研究実施を理解する上で、平成11年4月16日の最高裁判決(平成10(受)153)は、後発医薬品であっても製造承認を申請するためには一定の期間をかけて所定の試験を行うことを要すること。その試験のためには特許発明の実施が必須であり、特許法69条1項の「試験」に当たらないと解すると、存続期間満了後も相当の期間は第三者が当該発明を自由に利用し得ない結果となり特許制度の根幹に反すると判断し、試験研究実施の概要に触れると、特許法69条1項の適用を認めた。