MOT用語集 ~ 商標権
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文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合を「標章」と呼ぶ。業として商品流通や役務提供を行う者が、標章を商品や役務に使用したものを「商標」と定義する。この「商標」に与えられる独占排他権が商標権である。商標登録出願後、先願や自他商品識別力などの実体審査を経て商標登録原簿に設定登録されたときに権利が発生し、原簿登録日から10年で終了する。商標権は、商標使用継続で強化される自他商品識別力による顧客吸引作用を本質とする権利である。従って、他の産業財産権と異なり、独占使用期間の継続を図る存続期間更新登録制度を持っている。