MOT用語集 ~ 消滅時効
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消滅時効と言うものは、一定の事実が継続していることを条件に、真実の権利関係とは無関係に権利が消滅すること。通常の債権は10年、商事債権は5年、不法行為に基づく損害賠償請求権は3年が消滅時効である。消滅時効の起算点は、権利行使が可能となったときである。職務発明に基づく対価請求権の消滅時効期間が、通常の債権か商事債権かということで争われたが、判例は通常の債権として10年と判示した。以上説明終了。