MOT用語集 ~ 職務著作
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法人等の発意に基づいて、その業務に従事する者が職務上作成する著作物で、法人等が自己の著作名義で公表するものであれば、原則としてその法人等が著作者としての地位を取得する。なお、プログラムの著作物は、その取引実態として他のプログラム中に組み込まれる場合が多いため、法人等の著作名義で公表するという条件が緩和されている。特許法の場合、従業者と法人の関係を考慮して、自然人としての従業者に特許を受ける権利が原始的に発生する仕組みをとっている。著作権法では、著作者に著作権と著作者人格権が発生するため、当初の段階で法人等が両方の権利を取得することにして権利関係を整理している。