MOT用語集 ~ 職務発明に基づく通常実施権
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職務発明であっても、特許を受ける権利は原始的に発明を完成した自然人である従業者に発生する。使用者等がその権利を承継するための手当を行っていない場合、従業者が特許権を取得するケースや、更に他人に特許権を譲渡する可能性がある。職務発明であれば、従業者がこのような行為を行っても、使用者はその発明にかかる特許権について無償の法定通常実施権を持つことを定めている(特許法35条1項)。使用者等と従業者等の利益バランスを図る権利。