MOT用語集 ~ 真正商品の並行輸入
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海外の製造販売業者から、国内での販売に関する許諾を受けた代理店が商品を輸入し流通させることを前提として、この代理店以外の業者(並行輸入業者)が海外で当該真正(模倣品ではない)商品を入手し輸入販売する行為を指す。内外価格差の大きい商品で行われることが多い。国内で知的財産権が成立している場合に、並行輸入業者の実施行為が侵害に該当するか否かが問題となる。商標権では、米国製万年筆事件(大阪地裁昭和45年2月27日)以降、商標の機能に着目して侵害ではないとされてきた。一方、特許権ではボーリングピン立て事件(大阪地裁昭和44年6月9日)以降、長年にわたり侵害とされてきたが、アルミホイール事件(最高裁平成9年7月1日)において、条件付ながら真正商品の並行輸入は特許権侵害にならないという判例変更が行われた。