MOT用語集 ~ 先使用権
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先使用による法定通常実施権のこと(特許法79条)。対象となる特許権の出願時点で、既に事業として発明の実施あるいはその事業の準備をしている者に認められる法定通常実施権。特許出願にかかる発明の内容を知らないで事業実施に至ったことが必要である。この、通常実施権は実施あるいは準備をしている発明の範囲内、そして事業の目的の範囲内に制限される。制度の根拠として、先使用により発明を占有している事実を重く見る公平説と、国民経済的見地から設備の除却による社会的損失を回避することが目的であるとする説がある。判例ではその両方を論拠とするものが多いが、厳密には設備が老朽化した場合の再建のケースで説により異なる結論が考えられる。