MOT用語集 ~ 専用実施権
トップ >> MOT用語集 ~ 専用実施権
設定行為で定めた範囲内において、独占排他的にその特許発明の実施をする権利(特許法77条)。慣用的に、物権的権利であると説明されることが多い。独占排他権であるから、特許権者であっても設定行為内の実施はできない、また専用実施権者は独自の訴権を持つ。内容的に特許権に準ずる強力な権利であるため、特許原簿への登録を効力発生要件としている。専用実施権設定契約に基づく効力発生期日経過後、特許原簿への登録完了までの間は、独占的通常実施権の許諾がなされていると考える場合が多い。