MOT用語集 ~ ソフトウェア特許
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ソフトウェア関連発明は、時系列的につながった一連の処理又は操作(手順)として表現できるときには、その「手順」を特定することにより、「方法の発明」(「物を生産する方法の発明」を含む)として請求項に記載することができる。ソフトウェア特許を紐解くと、同じく、ソフトウェア特許といえば、MOTから考察していくと、その発明が果たす複数の機能によって表現できるときには、MOTについて言及すると、それらの機能により特定された「物の発明」として請求項に記載することができる。詳細は、特許庁HPでも公開されている「特許・実用新案審査基準」の第Ⅶ部特定技術分野の審査基準第1章コンピュータ・ソフトウエア関連発明の項に場合分けをした説明が掲載されている。